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私的録音録画小委員会中間整理に関する意見

対象文書:文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理
送付先:keiyaku@bunka.go.jp

1. 政治を皮肉ったパロディなどは、法律的には著作権侵害コンテンツであるかどうか分からないので、ダウンロードが違法化されたらもうダウンロードしないつもりだ。それで表現の自由が妨げられることもないと思う。

回答:NO
対象ページ:105
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:反対。現在の著作権制度では、パロディなどで他の著作物を原作として利用していたら違法だと判断されることが多く、原作を批判するものなどは、許諾もまず得られない。それらをアップロードする側は常にリスクを覚悟しているが、ダウンロードする人まで過大なリスクを負わされるというのは、批評精神を著作権で封じ込めようという思想統制だと思う。

2. 音楽と動画と同じように、書籍についてもダウンロードを違法化しようという動きがあるが、マンガを使ったジョーク作品のダウンロードも違法ということになったら、ネット上の多くのパロディ文化が殺されてしまうので良くない。

回答:YES
対象ページ:104
対象項目:i 第30条の適用範囲からの除外
コメント:反対。この違法化案が通ったら、書籍業界でもダウンロード違法化の対象とするよう求めていくと言われているし、そうなると現在の日本文化の大きな部分を占めるパロディ文化が殺されることになる。それらのパロディが原作品の利益を損なっているわけでもないのに違法化されるというのはおかしい。

3. ネット上でストリーミングもダウンロードも大した違いはないのに、ダウンロードを特別に違法扱いするのはおかしいと思う。

回答:YES
対象ページ:104
対象項目:第30条の適用範囲からの除外
コメント:反対。ストリーミングとダウンロードは技術上、大差がないのに、法律的に違うものとして扱うと、技術的な選択の幅を狭めてしまう。そうすると、Webサービスの可能性が意味もなく狭くなってしまい、日本のIT開発が諸外国と比べて衰退することになりかねない。
回答:NO
対象ページ:104
対象項目:第30条の適用範囲からの除外
コメント:賛成。YouTubeやニコニコ動画はストリーミングだから違法サイトになるわけではないので誰も困らず、問題ではない。他の業者に対する参入障壁になっても問題ない。

4. 日本レコード協会が提供する「適法サイト」のマークが動画・音楽サイトに付くようになったら、マークの付いていない動画・音楽サイトは違法かもしれないから、動画や音楽は、「適法サイト」だけを利用するつもりだ。

回答:YES
対象ページ:105
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:賛成。YouTubeやニコニコ動画は違法であり、潰れるべきだと思う。日本国民は「適法サイト」だけを使っていくべき。
回答:NO
対象ページ:105
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:反対。「合法マーク」が無ければ違法サイトとしてダウンロードが違法化されるというのはおかしい。逆に、違法サイトとされないのなら、合法マークには競争を阻害する目的しかないし、その差別的取扱は独占禁止法違反とされるべき。

5. 「適法サイト」のマークが動画・音楽サイトに付くようになっても、YouTubeやニコニコ動画はが適法サイトにはならないだろうし、アマチュアのサイトに「適法サイト」マークなんて付かないだろうから、そんなマークで合法・違法を区別することはできないと思う。

回答:YES
対象ページ:105
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:反対。「適法マーク」は、実際にはYouTubeやニコニコ動画といったユーザー主導のサービスや、そんなものを簡単に設置されるはずもないアマチュア作者のサイトを、「適法市場」から排除するために、既存レーベルなど既得権者がコンテンツ人気誘導の主導権を回復することを目論んだ、公正な競争に反するものではないか。
回答:NO
対象ページ:105
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:賛成。「適法マーク」があれば、それ以外のサイトは違法の可能性が高いから、適法マークの付いているサイトからしかダウンロードするつもりは無いし、国民全員がそうすべきである。

6. 海外のサイトに「適法マーク」が付いていたら、そのサイトは日本の著作権法に従って動いているはずだから安心だし、付いていなければ、違法アップロードされているかもしれないから、そのサイトはもう見ない。

回答:NO
対象ページ:104
対象項目:第30条の適用範囲からの除外
コメント:反対。インターネットというものはそもそもグローバルなものであり、日本の法律で違法なことが海外で違法とは限らないし、その逆もありうる。海外サイトが正しく日本の著作権法に基づいて適法マークを付ける期待は薄く、またそもそも海外サイトを「適法市場」から不当に締め出す事にもつながる。

7. 著作権者が自分でアップロードしたものが、著作権侵害コンテンツと見なされて削除されるような事故が、たまに発生しているが、ダウンロードが違法化されて、そういう事故が格段に増えるようになっても、気にする必要はない。

回答:NO
対象ページ:104
対象項目:i 第30条の適用範囲からの除外
コメント:反対。ダウンロードが違法化されたら、動画・音楽投稿Webサイトはユーザーが違法ダウンロードしないよう、アップロードに気を遣わされるようになり、その結果、著作権者が自らアップロードしている場合のような、間違ったクレームにも対応してしまって削除される事故が、頻発するようになる。弱小の著作権者に不当なリスクを負わせる改正案であり、賛同できない。

8. 自分が買った音楽CDが着信音に出来るサービスがあって便利だったが、裁判所で違法と判断されてしまった。だからもうこのサイトは使わないし、このサイトのユーザーのダウンロードは、違法という扱いでいいと思う。

回答:YES
対象ページ:104
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:賛成。音楽業界は着うたで利益を得ているのだから、音楽CDを買っていたとしても、それを携帯電話の着信音に使用することに課金できるのは当たり前である。音楽業界の利益が第一の優先事項であり、二重払いであるかどうかは関係ない。
回答:NO
対象ページ:104
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:反対。違法ダウンロードサイトという考え方は不明確であるだけでなく、われわれ国民の良識にそぐわない違法判断を裁判所が下す場合もある。MYUTA事件判決には多くの批判が巻き起こったが、MYUTAのようなサイトを使用したユーザーも、ダウンロード違法化が成立したら違法だということになってしまい、国民の規範意識に反するだけでなく、Webサービス開発を不当に萎縮することにもなる。

9. 今の著作権法でも、違法アップロードを取り締まるための送信可能化権があるのだし、「違法サイト」からのダウンロードはどんどん減っているのだから、そっちで対処すべきであり、ダウンロードを違法化する必要なんて無い。

回答:YES
対象ページ:103
対象項目:第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態
コメント:反対。ダウンロード違法化の議論には、その前提として、違法にアップロードされたコンテンツというものが存在しているはずだが、これは送信可能化権で規制できるはず。権利者がこれまで違法アップローダに対して十分な法的対策を取っていないのが悪い。さまざまな問題をかかえこむことになるダウンロード違法化の導入はかえって有害だ。

10. 著作権者が許諾していると思ってダウンロードした動画が、実は違法アップロードされたものだった。ある日突然弁護士だという人がやってきて「著作権料を払え」と言ってきたとしても、拒否する理由の説明も含めて皆適切に対応できるはずだ。

回答:NO
対象ページ:105
対象項目:ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件
コメント:反対。一般ネットワーカーは、違法性の有無にかかわらず、ダウンロードしたコンテンツを有していた場合に、弁護士と称する人が訴訟すると脅してきても、抵抗できるほどの法的知識は無く、本当は違法ではないのに不安になり、「和解金」を出してしまうおそれがある。これは詐欺師を後押しする法改正案だ。