「使用者」にとっての GPL
(この記事は「もっと辺境から戯れ言」に投稿した記事からの転載です)
プログラムの(利用者ではなく)使用者については GPL の免責事項について「合意」を形成しているとはいえないかもしれない, というのは考えつきませんでした。 もともと GPL というのはソースコードの「著作権者」と「利用者」との間で交わされるものであり, 単なる「使用者」は適用外です。(単に使用しているだけだから自由に使えばよいという立場) また消費者保護法との関連も気になるところです。
なお SOFTIC の報告書では「同一性保持権侵害の成否が問題になるケースはあまり多くない」と書かれています。